養老保険
死亡すれば「死亡保険金」が、保険期間満了までご生存していれば「満期保険金」が受取れるのが養老保険の特徴です。
⇒従って、保障と貯蓄を同時に確保できます。
契約するときに、10年間、20年間、60歳満了、65歳満了などの保険期間を決めて、その期間内に被保険者(保険の対象者)が死亡した場合には、死亡保険金が支払われます。又、無事に満期(保険期間の終期)を迎えた場合は、死亡保険金と同額の満期保険金が受取れます。
- 保険料のかなりの部分が積み立てに回される貯蓄性の高い保険です。(退職金原資の準備等にご利用いただけます。)
- 保険料の支払方法は、月払、半年払、年払、一時払などをご選択いただけます。特に「一時払養老保険」は貯蓄の性格が強くなります。
- 急に資金が必要になった場合は、「契約者貸付制度」のご利用により、保険証券や書類のみの簡単なお手続きで(銀行等の与信審査など無し)貸付を受けられます。
- 契約者:法人、被保険者:従業員全員※、満期保険金受取人:法人、死亡保険金受取人:従業員の遺族の形態でご契約された場合、法人の支払う保険料は“1/2損金”計上が可能です。(平成19年1月1日 現在施行中の税制によるものです)
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